2021.06.30

小規模事業者持続化補助金

令和2年度第3次補正予算
小規模事業者持続化補助金
<低感染リスク型ビジネス枠>
 
事業の目的
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
 
補助対象事業
補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。
 
補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(4)以下の3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者

②「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

③「令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(5)本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く)において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。
(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(7)「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
 
補助率/補助対象経費
(1)補助率 :3/4

(2)補助上限額 :100万円

(3)補助対象経費:①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費(※1)
※1 ⑫感染防止対策費は、補助金総額の1/4(最大25万円)が上限。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※2)は、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。また、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

※2 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者(別途、必要書類を提出しなければ対象になりません。詳細は公募要領の「6.申請手続きの概要」をご参照ください)。

詳細はこちら https://www.jizokuka-post-corona.jp/